
安房柔友会 会則 ※以下の会則は例です。
会 則
一 名称
第一条 本会を安房高柔友会と称し事務局を安房高等学校におく。
二 目的
第二条 会員相互の親睦をはかり、母校柔道部を後援する。
三 事業
第三条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1 会誌の発行
2 柔道部後援
3 その他必要なる事業
四 会員
第四条 本会の会員は左の各項による。
1 安房中・安房高柔道部O・B
2 安房高柔道部顧問
3 本会の事業を理解し永く本会を援助し協力される方について会長は総会の承認を得て会員に推薦することができる。
五 役員
第五条 本会は次の役員をおく。任期を二ヵ年とし再任を妨げない。
1 会長 一名 総会で選出
2 副会長 若干名 総会で選出
3 監事 二名 総会で選出
4 理事 若干名
5 理事長 一名 理事の互選
6 副理事長 若干名 理事の互選
六 名誉会員
第六条 本会に名誉役員をおくことが出来る。総会の承認を得て会長これを委嘱する。
1 名誉役職名
2 顧問
3 参与
4 相談役
5 名誉役職名及び顧問は原則として会費を徴収しないが後援費についてはこの限りでない。 参与・相談役は会費を戴く。
七 会計
第七条 会計年度は一月一日に始まり十二月三十一日に終る。
第八条 経費は会費及び寄付金による。
第九条 会費は年額五、000円とする。
八 会議
第十条 会議は次の通りとする。
1 総会 年一回、一月二日に開く。
予算、決算の承認・役員改選その他重要事項を議決する。
2 理事会 必要により会長招集。
3 議決は会議出席会員の三分の二以上を要す。
九 支部
第十一条 安房郡市以外の地域に支部を設けることが出来る。
十 附則
第十二条 本会則の他、役員、事務局構成についての内規及び慶弔等内規を設ける。
第十三条○本会則は昭和四十四年一月二日より施行する。
○本会則の一部を昭和五十二年一月二日改正、同日より実施。
○本会則の一部を昭和五十七年一月二日改正、同日より実施。
○本会則の一部を昭和五十八年一月二日改正、同日より実施。
○本会則の一部を平成十三年一月二日改正。
○本会則の一部を平成二十三年一月二日改正。
内 規
1 会長は安房郡市内居住O・Bより選ぶ。
2 副会長には郡市居住者以外の会員を含めてよい。
会長に事故又は不測の事態あるときは、副会長がこれにあたる。なお、副会長でこれを相談する。
3 理事は郡市外居住会員を含むこと。
4 名誉役員の推薦は概ね次の基準による。
○名誉役職名
永年その職に在って功績極めて顕著なる役員の退任にあたりその職名を贈りその功を讃える。(終身)
○顧問
⑴同窓会長(在任中)
⑵安房高等学校長(在任中)
⑶旧師範(教職を退任された時)
⑷その他本会について功績極めて大なる方。
○参与
本会について功績大なる会員。
○相談役
本会の運営について諮問に応ずる会務に精通し経験豊かな会員より推薦。
5 理事長は事務局長として事務局を構成し、理事は業務を分担する。
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慶弔等内規
1 会員の不幸に際し、本会より香料五、000円をおくり、弔意を表する。
2 会員が生存者叙勲などの栄を受けられた場合、本会より一0、000円を贈り、祝意を表する。
3 会員が火災や風水害にあい被害が大きい場合、本会より一0、000円をおくり、見舞をする。
4 安房高柔道部顧問の転退職にあたり、本会より在職期間に応じた記念品料を贈呈する。
5 本会に対し特に功績の多大な方については、この規定に拘わらず役員協議のうえ、決定する。
6 このため、平成十年度までの弔意基金を基本とし、前年度経常費残金より十万円を積み立てて運営資金とする。
7 本内規は、平成十一年一月二日より実施する。




